整骨院・接骨院における保険の適用

柔道整復師と保険

整骨院・接骨院で治療を行うのは柔道整復師であって、医師ではありませんから医療行為は出来ません。 整骨院・接骨院ではレントゲン検査、薬を使って治療したり、投薬したりすることは、医師ではないので出来ないのです。

柔道整復師の施術で健康保険が使えるようになった理由があります。 骨折脱臼捻挫、打撲 の応急処置は柔道家が得意としていましたので、 昔、整形外科が少なかった当時に施術を行うように認可したと言われています。 柔道整復と混同されている整体は、骨折・脱臼・捻挫・打撲の応急処置をすることが出来ませんので、保険を適用することはできません。

健康保険について

整骨院・接骨院で健康保険が使えるというのは、医師の診療で保険が使えるのとは異なります。 整骨院・接骨院で保険が使えるというのは、 患者さんが保険者(社会保険事務所や市町村)に請求をして、受領を柔道整復師に委任する形をとっています。 このような方法を「受領委任」といい、保険者(社会保険事務所や市町村)との協定がある場合に行えます。 柔道整復師の判断で保険が使えるとされても、 保険者(社会保険事務所や市町村)に健康保険が使えないと判断された場合は、全額自己負担になる場合がありますのでご注意ください。 整体院では一切保険をつかうことが出来ません。

受領委任を行わない場合、患者さんが整骨院の窓口で全額を支払ったのち、 保険者(社会保険事務所や市町村)に払い戻しを受けるという形になります。

病院など医師のいる医療機関の場合は、請求者が医療機関になります。 したがって受領委任のような複雑な形にならない点が、整骨院での保険適用と異なる点です。

健康保険の適用

健康保険が使えるかどうかの基準は負傷した原因によります。 骨折脱臼捻挫、打撲 という急性の負傷によるもので負傷日時がはっきりとしているものであれば健康保険が使えますが、 日常的な筋肉の疲労、慢性的な疾患などは保険適用されません。 そして骨折と脱臼は応急処置はできるのですが、その後は医師の指示がなければいけません。 よく整体と混同されますが、整体はいかなる負傷原因であっても保険を使うことはできません。

次の場合は健康保険が使えません。

  • 日常生活における疲労感、肩こり、腰痛、筋肉痛、関節痛、体調不良など。
  • 四十肩、五十肩、ヘルニア、リウマチ、神経痛、関節炎など病名のはっきりしているもの。
  • スポーツによる筋肉痛、筋肉疲労。
  • 脳疾患後遺症等の慢性病。
  • 症状改善の見られない長期の通院。
  • 応急処置を除く、医師の指示のない骨折や脱臼。

柔道整復師は柔道整復師国家試験に合格し厚生労働省から柔道整復師免許が交付されておりますが、 医師の資格ではありませんので、健康保険が使える症状は柔道整復師の業務範囲に限定されています。

次の場合は、柔道整復師以外で保険が使える場合があります。

  • 神経痛、リウマチに対する鍼灸師による施術。
  • 脳疾患後遺症等の慢性病に対するあんまマッサージ指圧師による施術。
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