整骨院・接骨院の特徴

柔道整復師の行う施術 柔道整復術

柔道整復術とは「運動器の外力および自力による急性、亜急性の損傷に対する施術」とされています。 運動器とは体を支え運動を可能にする器官を示します。 つまり、骨格、筋肉、腱、靭帯のことを運動器と呼びます。

この運動器に各種の外力が加わり、それによって生ずる 骨折脱臼捻挫(打撲・挫傷) という組織を損傷した患部・あるいは受傷部に対して施術するものです。 簡単に言うと怪我の手当てということになります。 骨折と脱臼は応急手当の場合を除き、医師の指示に基づいて施術することが決められています。

急性・亜急性というのはいつどこで怪我をしたかはっきりとしている事を示します。 いつのまにか痛くなった、慢性的にずっと痛いというのは、これに当てはまりません。

整骨院(接骨院)の業務範囲と施術の内容

整骨院・接骨院における柔道整復師の施術の内容は、昭和52年の厚生省教育指導要領で示され、 業務範囲に応じた整復固定後療法を行います。 後療法は、運動療法、物理療法、手技療法に分かれています。

整復とは骨、筋肉、関節等の解剖学的な位置の異常、あるいは軟部組織の形態的変化を発見し、正しい形に矯正することを言います。 そして、解剖学的不整の状態によって起こる機能異常や疼痛、無菌的炎症を治療するとされています。

業務範囲については、「骨折脱臼捻挫、打撲または筋腱等軟部組織の損傷」と明示されています。 柔道整復師養成教育指導要領(昭和51年)に示されています。

  • 骨折脱臼捻挫、筋腱等軟部組織の損傷とし、その分類、症状、治癒の病理、予後、他疾患との鑑別を心得る
  • 療法として整復法固定法後療法(手技療法、物理療法、運動療法)
  • 身体各部の柔道整復術
  • 業務範囲とその心得
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